大学情報 兼業依頼 data

兼業依頼について

本学園職員に係る兼業(本学園職員が本務以外の他の業務に従事すること)については、「学校法人銀杏学園 職員兼業規則」に基づき、兼業内容を審査した上で許可を得たものについて従事することができます。
本学園職員に対し、兼業を依頼される場合は、本学園所定の下記様式「兼業依頼・許可申請(届出)書」により依頼されますようお願いいたします。
なお、本学園職員が事前に理事長・学長の承認を得ることなく兼業に従事することはできませんので、兼業依頼に際して遺漏のないようお願いいたします。

兼業手続関連書類の様式

兼業の手続の際、兼業依頼者から兼業依頼・許可申請(届出)書を提出していただきます。
兼業を許可する期間は、法令等により任期の定めのある場合を除き、原則として2年以内となります。ただし、同一事案の兼業については所定の手続きを経ることにより更新することができます。

兼業依頼・許可申請(届出)書 様式 【記入例】兼業依頼・許可申請(届出)書

兼業の手続

依頼書等は、下記「依頼書等送付先」宛にご送付(郵送)ください。
また、事務の効率化・簡素化のため、原則、回答文書を送付しないこととさせていただきますので、ご理解とご協力くださいますようお願いいたします。

※事務処理上において回答文書が必要である場合は、依頼書にその旨を明記いただき、依頼書に「宛先を明記した返信用封筒」を添えてください。

なお、兼業の依頼から学園の承認まで2週間程度(年度末・年度始めには更に時間を要します)の期間を要し、遡って学園の承認を行うことはできませんので、余裕をもって兼業依頼を行ってください。

兼業関連規則

学校法人銀杏学園 職員兼業規則

お問い合わせ・依頼書等送付先

〒861-5598 熊本市北区和泉町325番地
学校法人銀杏学園 熊本保健科学大学
人事課(兼業担当)
TEL:096-275-2112