熊本保健科学大学(以下「本学」)の研究活動に係る不正行為への対応については、日本学術会議声明「科学者の行動規範」(平成25年1月25日改訂)を尊重するとともに、文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日)、及びその他関係法令等に基づいてガイドラインを定め、取り扱うこととします。
熊本保健科学大学研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン本学では、「熊本保健科学大学研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」及び「熊本保健科学大学における公的研究費の取扱い及び不正使用防止に関する規程」に基づき、研究活動の不正行為に関する通報等を受け付ける窓口を学内及び学外に設置しています。
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madoriji@kumamoto-hsu.ac.jp(内部監査室)
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郵送
〒860-0078 熊本市中央区京町1丁目1-22 ビュークレスト京町602
本学に所属する又は本学の名を冠した肩書きを使用して研究活動を行うすべての者(常勤、非常勤、学生等の身分及び特任、特命、客員研究員等の呼称も問わない。また、資金の主たる受給者であるかどうかも問わない。)とします。
本学が管理するあらゆる資金の活用、施設又は設備を使用した研究活動。
存在しないデータ・研究結果を作成することをいう。
研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、
データ・研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。
他の研究者のアイディア・分析・解析方法・データ・研究結果・論文又は用語を、
当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用することをいう。
実体のない謝金・給与の請求・物品の架空請求に係る業者への預け金等の不正・実体を伴わない旅費の請求をはじめとして、法令・研究費を配分した機関(以下「資金配分機関」という。)が定める規定等及び学内規則等に違反する経費の使用をいう。
通報(相談を含む)の内容や通報者の秘密は保持されます。また、通報者等は通報等をしたことで、解雇や配置転換、懲戒処分、降格等の不利益な取り扱いを受けることはありません。
通報は顕名により不正行為を行ったとする研究者・グループ・不正行為の態様等・事案の内容が明示され、かつ、不正とする科学的合理的理由が示されているもののみを受理します。また、通報者には調査への協力を要請することがあります。
悪意に基づく通報であったことが判明した場合は、氏名の公表や懲戒処分、刑事告発等、必要な措置を講じることがあります。