大学紹介 後援会会則 about

学校法人銀杏学園後援会会則

第1条

本会は、学校法人銀杏学園後援会と称する。

第2条

本会の事務所は、学校法人銀杏学園内に置く。

第3条

本会は、学校法人銀杏学園における教育の発展を図り、あわせて会員と大学との協調を図ることをもって目的とする。

第4条

本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。

  • ① 学生の福利厚生施設設備の援助
  • ② 学生の課外活動援助
  • ③ 卒業生の就職斡旋に関する事項
  • ④ その他必要ある事項

第5条

本会の会員は、次のとおりとする。

  • ① 正会員     学生の保護者
  • ② 特別会員    本会の趣旨に賛同の者

第6条

本会に次の役員を置く。

  • ① 会長 1名
    会務を総理し本会を代表する。
  • ② 副会長 3名
    会長を補佐し会長が不在の時は、会長の職務を代行する。
  • ③ 理事 10名以上13名以内
    理事は、理事会を組織し会務運営について重要案件を審議する。
  • ④ 会計 2名
    会計事務をつかさどる。
  • ⑤ 監事 3名
    会計監査をつかさどる。
  • ⑥ 幹事 若干名
    事務に従事する。
  • ⑦ 顧問 若干名
    会長の諮問に応ずる。

第7条

役員は、次の方法によって選出する。

  • ① 会長、副会長は、総会において選出する。
  • ② 理事及び監事は、総会に諮り会長がこれを委嘱する。
  • ③ 会計1名は、理事から選び他の1名は、学校職員の中から会長がこれを委嘱する。
  • ④ 幹事は、学校職員の中から会長がこれを委嘱する。
  • ⑤ 顧問は、学長並びに理事会において推薦された者とする。

第8条

役員の任期は、1ヵ年とする。但し、再任を妨げない。

第9条

総会は、毎年1回4月にこれを開く。但し、会長が必要と認めるときは、臨時にこれを開くことが出来る。

第10条

理事会は、必要に応じて会長がこれを招集する。

第11条

本会の経費は、会費・寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。

第12条

  1. 正会員の会費は次のとおりとし、入学の際に納入することとする。
    入会金 30,00円
    年会費 12,000円(4ヵ年分)
  2. 特別会員は、年会費として3,000円をその年度の4月末日までに納入することとする。

第13条

本会の会計年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。

第14条

本会の予算決算は、理事会の決議を経て総会の承認を経なければならない。

第15条

本会に次の帳簿を備える。

  • ① 会則
  • ② 会員名簿
  • ③ 会計簿
  • ④ 諸記録簿

第16条

本会の事業執行上必要な細則は、理事会の承認を経て、会長がこれを定める。

第17条

本会会則の変更は、総会の決議を要する。

  • 付則 この会則は昭和43年 4月12日から施行する。
  • 付則 この改正は昭和45年 4月11日から施行する。
  • 付則 この改正は昭和47年 4月14日から施行する。
  • 付則 この改正は昭和48年 4月13日から施行する。
  • 付則 この改正は昭和50年 4月11日から施行する。
  • 付則 この改正は昭和58年 8月 4日から施行し、昭和58年4月6日から適用する。
  • 付則 この改正は昭和59年 4月10日から施行する。
  • 付則 この改正は平成 8年 4月 8日から施行する。
  • 付則 この改正は平成 9年 4月 8日から施行する。
  • 付則 この改正は平成15年 4月 7日から施行する。
  • 付則 この改正は平成18年 4月 3日から施行する。
  • 付則 この改正は令和 2年 4月 2日から施行する。