学校法人銀杏学園後援会会則
第1条
本会は、学校法人銀杏学園後援会と称する。
第2条
本会の事務所は、学校法人銀杏学園内に置く。
第3条
本会は、学校法人銀杏学園における教育の発展を図り、あわせて会員と大学との協調を図ることをもって目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
- ① 学生の福利厚生施設設備の援助
- ② 学生の課外活動援助
- ③ 卒業生の就職斡旋に関する事項
- ④ その他必要ある事項
第5条
本会の会員は、次のとおりとする。
- ① 正会員 学生の保護者
- ② 特別会員 本会の趣旨に賛同の者
第6条
本会に次の役員を置く。
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① 会長 1名
会務を総理し本会を代表する。
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② 副会長 3名
会長を補佐し会長が不在の時は、会長の職務を代行する。
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③ 理事 10名以上13名以内
理事は、理事会を組織し会務運営について重要案件を審議する。
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④ 会計 2名
会計事務をつかさどる。
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⑤ 監事 3名
会計監査をつかさどる。
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⑥ 幹事 若干名
事務に従事する。
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⑦ 顧問 若干名
会長の諮問に応ずる。
第7条
役員は、次の方法によって選出する。
- ① 会長、副会長は、総会において選出する。
- ② 理事及び監事は、総会に諮り会長がこれを委嘱する。
- ③ 会計1名は、理事から選び他の1名は、学校職員の中から会長がこれを委嘱する。
- ④ 幹事は、学校職員の中から会長がこれを委嘱する。
- ⑤ 顧問は、学長並びに理事会において推薦された者とする。
第8条
役員の任期は、1ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
第9条
総会は、毎年1回4月にこれを開く。但し、会長が必要と認めるときは、臨時にこれを開くことが出来る。
第10条
理事会は、必要に応じて会長がこれを招集する。
第11条
本会の経費は、会費・寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。
第12条
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正会員の会費は次のとおりとし、入学の際に納入することとする。
入会金 30,00円
年会費 12,000円(4ヵ年分)
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特別会員は、年会費として3,000円をその年度の4月末日までに納入することとする。
第13条
本会の会計年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
第14条
本会の予算決算は、理事会の決議を経て総会の承認を経なければならない。
第15条
本会に次の帳簿を備える。
第16条
本会の事業執行上必要な細則は、理事会の承認を経て、会長がこれを定める。
第17条
本会会則の変更は、総会の決議を要する。
- 付則 この会則は昭和43年 4月12日から施行する。
- 付則 この改正は昭和45年 4月11日から施行する。
- 付則 この改正は昭和47年 4月14日から施行する。
- 付則 この改正は昭和48年 4月13日から施行する。
- 付則 この改正は昭和50年 4月11日から施行する。
- 付則 この改正は昭和58年 8月 4日から施行し、昭和58年4月6日から適用する。
- 付則 この改正は昭和59年 4月10日から施行する。
- 付則 この改正は平成 8年 4月 8日から施行する。
- 付則 この改正は平成 9年 4月 8日から施行する。
- 付則 この改正は平成15年 4月 7日から施行する。
- 付則 この改正は平成18年 4月 3日から施行する。
- 付則 この改正は令和 2年 4月 2日から施行する。